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2 前項各号の規定により備える予備のHFデジタル選択呼出装置又はMFデジタル選択呼出装置が船舶設備規程第146条の34の6第1号及び第2号に掲げる要件に適合する場合には、それぞれ予備のHFデジタル選択呼出聴守装置又はMFデジタル選択呼出聴守装置を備えることを要しない。
(陸上保守)
第60条の7 第60条の5の陸上保守は、次の各号の一に該当する方法により行われるものでなければならない。
一 無線設備の有効性を保持するための修理を行う能力を有する者に船舶の寄港地において定期的な点検及び修理を行うことを契約により委託する方法
二 船舶の就航航路に応じて無線設備の有効性を保持するための点検及び修理に必要な予備の部品、測定器具及び工具を備えた拠点を設け、定期的な点検及び修理を行う方法三 前2号の方法以外の方法であって無線設備の有効性を保持するための定期的な点検及び修理を行うものとして管海官庁が適当と認るもの(船上保守)
第60条の8 第60条の5の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であって船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。

1.3 船舶等型式承認規則

(昭和48年 運輸省令第50号)
第2章 型式承認及び検定
(型式承認)
第3条 法第6条ノ4第1項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
(型式承認の基準)
第4条 型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の命令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによって行う。
(型式承認の申請)
第5条 型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

 

 

 

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